農業支援サービス|農業支援コンサルティング・開発許可申請手続きのプロフェッショナル

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農業環境の変化に対応するには・・・農業を成長産業に!

現在、農業は大変換期を迎えています。
政府は、農業を成長産業とすべくいろいろな政策を打ち出しています。
「農地集約」「法人化」「6次産業化」「輸出」というキーワードなどを挙げることができるでしょうか。
競争力のある農業をめざして、当事務所では「農業支援業務」を行っております。

農地確保の支援(農地法許可申請・農業経営基盤強化促進法手続き)

農地確保の支援(農地法許可申請・農業経営基盤強化促進法手続き)

1. 農地を取得(所有権移転・賃貸借・使用貸借)するためには、農地所在地の農業委員会の許可が必要です。(農地法3条許可)

許可要件

(1)取得する耕作地を全部利用すること

(2)耕作に常時従事すること

(3)50a以上の農地を耕作すること

(4)地域と調和して農業を行うこと

2. 利用権設定による賃貸借(農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定)

設定できる農地は、農業振興地域内の農用地に限られます。
農地中間管理機構が貸し手と借り手の間に入って貸借関係を構築します。
三者で農用地利用集積計画を策定して農業委員会の承認を得ます。
農地法3条許可の賃貸借のように法定更新の規定が適用されず、期間満了により賃貸借は終了します。

農業法人化支援(農業法人設立手続き)

農業を行ってきた者が、規模を拡大するために法人化する場合と、農業を行ったことはないが、他業種で実績のある法人が農業に参入する場合の2パターンがあります。

1. 農業者の法人成り

法人化の理由
理由1 税金対策 農業所得が800万円から1,000万円ぐらいになった時点で法人化する例が多い。
理由2 業務拡大 6次産業化による商品の販売先への信用力増大
理由3 人事対策 雇用するための信用拡大
理由4 融資対策 金融機関への信用増大

2. 他業種からの農業参入

農地を解除条件無しの契約で借りようとする場合や所有権取得を目指すのには、農地所有適格法人の設立が必要です。

農地所有適格法人の要件

(1)法人の組織要件

● 農事組合法人 ● 非公開会社である株式会社 ● 持分会社

(2)事業内容に関する要件

当該法人の「主たる事業」が農業又は農業関連事業であること
(向こう3か年における事業計画が、法人の事業全体の過半数を占めているか否か)

(3)出資者(構成員)に関する要件

構成員に当たる者が有する議決権のうち、下記の者らが有する議決権が、当該法人の総議決権の過半数を占めていることが必要です。

● 農業の常時従業者(年150日以上農業に従事) ● 農地等を提供した個人 ● 法人に農作業を委託した個人

(4)業務執行役員要件

役員の過半数が農業の常時従事者(年間150日以上)であり、かつ役員または一定の使用人にうち、1人以上が農作業に従事(年間60日以上)していること。

農業経営支援(6次産業化の相談・各種補助金申請手続き・認定農業者手続き)

6次産業化とは

6次産業化とは

1次産業者(農林漁業者)が2次産業、3次産業に進出することを意味しています。具体的には、イチゴ農家が加工所を設置してジャムやケーキを作る、野菜農家が直売所を作って自作した農作物を直接客に販売するなどの事業が6次産業化にあたります。
農家レストランや観光農園なども6次産業化事業です。
農林水産省が強く力を入れています。
又、経済産業省が主導する「農商工連携」も内容は似ています。
それぞれ、「6次産業総合事業計画の認定」「農商工等連携事業計画の認定」の申請を要します。
認定者には、支援専門家(6次産業化プランナー等)の派遣や広報活動の支援をはじめとする販売促進支援が受けられます。
更に、補助金での支援や日本政策金融公庫より無利子の融資を受けることもできます。

認定農業者制度

農業者が認定農業者制度に基づき「農業経営改善計画書」を策定し、市町村に提出して認定を受けることです。
認定を受けると地域の担い手農業者とされ、スーパーL資金等の低利融資制度・交付金・補助金等各種の農業促進の施策を受けることができます。

農業承継支援(相続手続き・処分による農地法手続き・有効活用による手続き)

1. 相続手続き

遺産分割協議書作成等の手続きをお受けいたします。
農地の相続においては、事前に農地法の許可を得る必要はありません。しかし、農業委員会に対し、「農地法第3条の3第1項の規定による届出」をする必要があります。
この時、自ら農業を承継していく意思がない場合等、他に農地の担い手を必要とする場合には、当該届出の中で農業委員会によるあっせんを希望する旨の意思表示をすることができます。

2. 処分

農地を売買したり、賃貸借をするのには農地法の許可が必要です。
農地の売買・賃貸借には、農地法第3条の許可が必要であり、農地を転用して売買等を行うには農地法第5条の許可が必要です。
又、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定による方法もあります。

3. 有効活用

農地を処分せず、相続人が耕作することなく有効に利用する方法として近年「市民農園」が注目されています。
市民農園型・体験農園型の2種類があり、特定農地貸付法・市民農園整備促進法に基づきます。
特定農地貸付法に基づく場合は、農地の所在する市町村と「貸付協定」を締結し、農業委員会の承認を得る必要があります。
市民農園整備促進法に基づく場合は、市町村による「整備運営計画」の認定が必要となります。


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