よくあるご質問|農業支援コンサルティング・開発許可申請手続きのプロフェッショナル

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当事務所に寄せられる開発許認可に関するよくあるご質問

Q 市街化調整区域では、どのような建物が建てられるのでしょうか。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされていますので、主に以下のような内容につき、一定の条件を満たしている場合に許可されます。(都市計画法第34条)
1. 周辺住民の日常生活必需品の販売加工、修理等のための店舗、事業場等(1号)
2. 市街化区域内において建築することが困難又は不適当なもの(ガソリンスタンド、ドライブイン等)(8号)
3. 周辺の市街化を促進するおそれがないもの(農家の二男三男等の分家住宅、調整区域長期居住者の親族のいる者の自己用住宅等)(12号)
Q 自分の所有する市街化調整区域の農地を利用して、子供に住宅を建てさせてあげたいのですがどのような手続きが必要ですか。
農地法第4条もしくは農地法第5条の許可と都市計画法第29条の開発許可が必要です。
分家住宅の許可要件には、親等が市街化区域等に住宅建築可能な土地を所有していないこと等があります。
Q 住宅の建築を予定している自分の所有する土地が農業振興地域内の農用地であることがわかりました。耕作もしておらず、建築が可能と思っていました。どのような手続きが必要ですか。
農業振興地域の整備に関する法律に基づき農用地地区からの除外の申し出を行い、除外の決定を受けて農地法第4条の許可並びに都市計画法第29条の開発許可が必要です。
Q 個人所有の私道に接する土地に住宅を建築したいのですがどのような手続きが必要ですか。
建築基準法第42条第1項第5号に基づき道路位置の指定を受けるか、同法第43条第1項ただし書きに基づく建築許可を受ける必要があります。


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